大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成9(し)40 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本

件に適切でなく、憲法三七条三項違反をいう点は、記録によれば、所論指摘の弁護

人の弁護活動に申立人の権利保護に欠ける点があったと認めることはできないから、

前提を欠き、その余は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であって、刑

訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成九年五月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 合 伸 一

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 福 田 博

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